交際クラブでマイナンバーによる副業バレも安心

マイナンバー制度施行で「副業」がばれる?

2015年10月1日から、すべての国民を12桁の番号で管理する”マイナンバー制度”が通知され、2016年1月から本格的にマイナンバーと個人情報が結びつきます。

マイナンバー検定が開かれたり、連日企業向けの研修が満席になったりと、「社員のナンバーを管理する」企業も準備に追われてる一方で、会社や家族に内緒で副業をしているという女性の中には、マイナンバーの導入で副業がバレてしまうのではないかと戦々恐々としている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回のコラムでは

  • そもそもなぜ「副業バレ」が発生するのか
  • マイナンバー導入でリスクが高まるといわれるのはなぜか
  • マイナンバー照合による副業バレ対策3つ
  • 交際クラブは最も”効率的”な手段

を交際クラブ業界歴10年のVIPデートクラブがご紹介いたします。

マイナンバー導入以前の、副業バレプロセス

そもそも以前から、副業をしている方の間では「本業の会社や家族への副業バレ」は常に心配事ではありました。

2015年9月現在、マイナンバー導入以前の副業のバレかたでもっとも主流なのは「住民税の金額」です。

住民税は、一般的な会社員(正社員)の場合、月々の給料から天引きされている場合がほとんどです。

このときの住民税の金額は、前年度の「総所得」をもとに、その人が払うべき額を税務署が算出して会社に伝えています。

「私は前年副業で○万円稼ぎましたよ」という確定申告をすると、住民税は副業分の収入も含まれたうえでの金額になります。

同じお給料をもらっているほかの社員と比べて明らかに住民税が高い場合、総務・経理の方に

「この人は、この会社以外でもお給料を稼いでいるんじゃないのかな」

と目をつけられる仕組みです。

マイナンバーが導入されると何が問題なの?

マイナンバー

先ほどの項目では、マイナンバー導入以前の副業がばれる主なプロセスを説明してまいりましたが、一見マイナンバー施策とは関係ないことのようにも見えます。

しかし、なぜ多くの副業収入を得ている人はマイナンバー制度に危機感を覚えているのでしょうか。

その理由として、2017年1月(中途退職者は2016年1月)から、「源泉徴収票にマイナンバーを記入する」ことが必須になるということが挙げられます。

これまでは、副業バレの恐れ自体はあったものの、「この人の本業はこれで、副業はこれ」という個人照合に手間がかかるので、税務署も積極的に情報収集をしてきませんでした。
ところが、マイナンバーが導入されてしまえば12桁の番号で個人を一発特定できてしまうので、副業バレの可能性が高まると考えられているのです。

ここで、副業バレが最もリスクになる業種のひとつである「クラブ・キャバクラのホステス」を一例に考えてみましょう。

クラブやキャバクラの経営者が女性に報酬を支払うときは、所得税を天引きした「源泉徴収」が義務付けられており、その「天引きされたお給料」から衣装代などの経費を差し引いた収入を計算して個々人で確定申告を行う決まりになっています。

しかし、わざわざバレてしまう可能性がある副業での確定申告をするキャストは珍しく、お店側でも今までは「実在しない女性ホステスの名前で源泉徴収をする」など、従業員への配慮をしてきました。

ところが、マイナンバー制が本格的に施行されると、マイナンバーをお店側が管理したうえで源泉徴収をしなければいけないので、このような”配慮”もできなくなってしまいますし、今まで自己申告をしていなかった女性も、簡単に個人情報が紐づけられてしまうため、副業で稼げる金額自体も少なくなります。

実際に東洋経済社が行った調査によると、都内のキャバクラで働く67名のキャストに、

「マイナンバー制度開始に伴ってキャバクラの副業を辞めるか?」と聞いたところ、

およそ3割の29.9%が「辞める」と回答したそうです。

身内に副業がばれる、給料が減るというリスクを抱えてまで、キャバ嬢を続けるメリットを彼女たちは感じていないと調査結果から読み取れます。

マイナンバーによる副業バレ対策4つ

マイナンバー施行による身バレを防ぐために、副業をしている人ができることに何があるでしょうか。ここでは一般的に言われている副業バレ対策を4つご紹介いたします。

  1. 副業先にマイナンバーを教えない確かにこれは使える手段かもしれませんが、申告が義務なので世間的には推奨できない手段でしょう。

    しかも申告をしなかった場合、税務署から指摘を受けるのは会社です。人様に迷惑をかけることも推奨できませんね。

  2. 副業の確定申告を、「普通徴収」にする副業分の住民税の納付方法を特別徴収(給料からの天引き)でなく普通徴収(自分で納付)にすることでばれくなる、という手法です。

    しかしこれが使えるのは基本的に「報酬」という形の副業収入のみです。

    以前はタクシーの運転手やキャバクラ嬢も普通徴収扱いを選ぶことができましたが、昨今では強制的に「特別徴収」になるケースが増えています。

  3. あえて、1年以上たった後に確定申告をする過年度分の住民税は給与であっても報酬であっても普通徴収扱いになることを逆手に取った対策です。
  4. 「会社」を設立する副業で、複数取引先がいる場合はいっそ会社を設立し、源泉徴収を免れるという方法です。

これらの対策が挙げられますが、これにはリスクや手間、あるいはそもそも実現不可能なものまで含まれます。

これ以外の対策を講じることで、マイナンバー制が施行されても今まで通り身バレをせずに収入を得る方法はないのでしょうか。

交際クラブならマイナンバー制度も関係ない?

交際クラブ

そんな副業バレに戦々恐々とする女性にいま注目されているものがあります。

交際クラブです。

交際クラブに入会することで、男性会員とデートを楽しめます。

また、クラブの男性会員は入会時の面接で、「高収入かつ身元がはっきりしている」とクラブに認められている方のみですから、出会い系サイトのような質の低い方や、キャバクラに時にいらっしゃる泥酔された方はいらっしゃいません。

  • 交際クラブがきっかけでデートを重ねるうちに、経営者の方と真剣な交際に発展した
  • 交際クラブの男性会員に気に入っていただけて、収入に困らなくなった
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女性会員の方からはしばしばこのような声もきかれます。

交際クラブで男性会員からいただく「お車代」や「お小遣い」は、マイナンバーで管理される給与や報酬にはカウントされないのです。

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